矯正歯科治療は自費治療となり、健康保険が適用されないのが一般的です。
一般的には矯正治療および歯列矯正に健康保険は適用されないことになっています。
しかし、海外の医療保険などにおいては一部について保険会社からの費用負担がある場合もあります。
国民健康保険や社会保険などが適用されない治療のことを「自費治療」と表現され、歯の矯正歯科治療はこれに該当し、基本的に治療費の全額が自己負担になります。
自費診療は、そのクリニックや病院により治療方法や治療内容からの治療費や治療費全体の料金体系に相違があります。
なお、保険が適用される矯正歯科治療は、「口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能」、「外科的な治療が必要な顎変形症」に該当する場合に限られます。
矯正歯科治療は医療機関により診療内容から治療費用が異なるため、クリニックや患者さんが選択する治療方法によって違ってきます。
一般的に首都圏で、初診から矯正治療後の保定期間までの通院を含めた、トータルの費用は、上下顎を表側矯正装置で治療した場合で100万円前後といわれています。
裏側からの舌側矯正による治療方法など、選択する治療方法によって追加の費用がかかります。
初診カウンセリングでご自身に関する大切な矯正治療についてのお話をよく聞いていただくことが大切になります。
そのクリニックからの見積もり金額のほか、追加料金の有無などについても確認されて治療を開始してください。
ティースアート矯正歯科での矯正歯科治療費については「リンガル矯正」「セラミックブラケット」「マウスピース矯正」の全てで、分割支払いが可能です。
また各種クレジットカードでのお支払いもご利用になれますので、ご自身のプランに合った方法をお選びいただけます。
当院での歯列矯正費用のお支払方法は大きく分けて、カード、お振り込み、窓口での現金お支払いの3つがあります。
基本治療費用についてはいずれの方法でも、治療期間内に4回まで無利子にて分割が可能です。
カードでのお支払いについては分割およびボーナスお支払いなどに対応しておりVisa、Master、Amexなど多くのブランドでご利用いただけます。さらのデビッドやリボにも対応できます。
基本治療費用を4回分割して、さらにカード分割をご利用になることで多くの回数に分割が可能になります。ご自身のカード契約内容をご確認ください。
例)基本治療費用が77万円(税込)で治療期間が18か月の場合:¥770,000÷4回=¥192,500(税込)、初回のお支払い費用は¥192,500以降、6か月ごとに3回のお支払が可能です。
さらに、カードの6回分割を選択では、毎月、約¥31,900(税込)ずつのお支払で矯正基本治療費をお支払いいただけます。
初診カウンセリング
1,100円/40分(税込)
その方に合った方法を詳しくご説明いたします(要予約)
調整料
6,600円/月(税込)
「リンガル矯正」「セラミックブラケット」は、分割支払いが可能です。
また各種クレジットカードでのお支払いも承ります。
検査料
部分矯正/33,000円(税込)
全歯列矯正/55,000円(税込)
メタル矯正
部分矯正/77,000~165,000円(税込)
全歯列矯正/715,000円(税込)
セラミックブラケット
部分矯正/110,000~220,000円(税込)
全歯列矯正/770,000円(税込)
リンガル矯正
部分矯正/165,000~330,000円(税込)
全歯列矯正/1,210,000円(税込)
マウスピース矯正
部分矯正/220,000~330,000円(税込)
全歯列矯正/880,000円(税込)
※ 初めての方はホワイトニングのカウンセリング20分 / ¥700が別途にかかります。ご了承ください。
ティースアート矯正歯科では様々なホワイトニングをご用意しております。
歯を白く美しくすることは美しい笑顔への第1歩です。
ティースクリーニング
6本 / ¥3,300(税込)
歯の汚れや色素沈着をきれいに落とし、さらに汚れをつきにくくします。
PMTC(クリーニング)
全体 / ¥16,500(税込)
ティースクリーニングをお口の中全体に行います。
オフィスホワイトニング
ティオンホワイトニング
上下16本 ¥27,500(税込)
上下20本 ¥34,100(税込)
ルマホワイトニング
下6本各 ¥8,800(税込)
下12本 ¥11,000(税込)
ティースホワイトニング
上か下6本 1回 ¥4,400円(税込)
お口全体の歯をプラズマによるホワイトニングでぐっと明るく白くしていきます。
他にも様々なオフィスホワイトニングをご用意。
その方にあったホワイトニングをご提案します。
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングキット
(マウスピース、マウスピースケース)
上下 ¥38,500円(税込)
自宅でしていただけるホワイトニング。
お口の型をお採りしてその方に合ったトレーをお作りします。
そのトレーにホワイトニングのジェルを入れてゆっくり、歯を白く明るくしていきます。
* ホワイトニングジェルは別売りになります(マウスピースのみ / ¥22,000(税込))
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 〔平成17年4月1日現在法令等〕
1.医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(支払った医療費-保険金等で補填される金額)-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)=控除額
なお、医療費控除の最高限度額は200万円です。
2.歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1)
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
(2)
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容貌を美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。(ただ、成人矯正の範疇すべてが認められない訳ではありませんので、治療内容につきましては当院までお問い合わせください。)
(3)
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子様の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
<ポイント 1> 生計が一であれば扶養の有無は問わない。
<ポイント 2> 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。
<ポイント 3> その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象。
<ポイント 4> 未払い分は対象外。
<ポイント 5> 健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
<ポイント 6> 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
<ポイント 7> 最高限度額は200万円。
<ポイント 8> 医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する。
<ポイント 9> 医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
<ポイント10> 共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、下記の表のように所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。
<ポイント11> 還付申告書は所得税が納め過ぎになっている年の翌年2月15日以前でも提出することができる。
税務上の詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
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